0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

離婚後も夫の姓のままでいることのメリットとデメリット

2023年04月10日
  • 離婚
  • 離婚
  • 夫の姓のまま
離婚後も夫の姓のままでいることのメリットとデメリット

大阪府が公表している人口動態の統計資料によると、令和2年の大阪府の離婚件数は、1万4832件であり、東京都の2万783件に次いで、全国で2番目に多い数字となっています。

離婚をすることになった場合には、離婚後の姓を旧姓に戻すのか、そのままの姓を名乗り続けるのかで悩まれる方も少なくありません。夫の姓のままでいることにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。また、夫の姓とのままでいるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

今回は、離婚後も夫の姓のままでいるために、必要な手続きやそのメリットとデメリットについて、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚後、名字はどうなる?

離婚をした場合には、婚姻時に名字を変更した人の名字はどのようになるのでしょうか。以下では、離婚と名字の基本的な関係について説明します。

  1. (1)結婚したときには夫の姓にする方が多い

    厚生労働省の統計資料によると、平成27年の婚姻総数は63万5156件あり、そのうち夫の氏を選択した夫婦は60万9756件、妻の氏を選択した夫婦は2万5400件ありました。

    日本の法制度では、夫婦別姓とすることは認められていませんので、婚姻時には夫婦は、夫または妻のどちらかの姓を選択しなければなりません。上記の統計結果からは、約96%の夫婦が夫の姓を選択していることがわかります。そのため、離婚する際の名字の問題は、主に女性が直面する問題であるといえます。

  2. (2)離婚時に何もしなければ旧姓に戻る

    離婚をする場合には、離婚届を市区町村役場に提出することになりますが、離婚届を提出する以外に特に何も手続きをしなければ、婚姻時に名字を変更した人は、原則として婚姻前の名字(旧姓)に戻ることになりますこれを「復氏」といいます

    しかし、婚姻期間が長い夫婦の場合には、婚姻中の名字で生活していた期間が長いため、離婚によって旧姓に戻ることになると、仕事や私生活においてさまざまな支障が出ることがあります。このような場合には、後述するような「婚氏続称」の手続きをとることによって、婚姻中の名字を離婚後も利用することが可能になります。

  3. (3)子どもの名字はどうなるのか?

    子どもがいる夫婦の場合には、離婚後の自分の名字だけでなく子どもの名字がどうなるのかについても心配されている方も多いと思います。

    離婚時には、子どもの親権を夫または妻のどちらかに定めることになりますが、実は、子どもの親権をどちらにするのかは、子どもの名字とは直接の関係性はありません。そのため、夫婦が離婚をしたとしても、そのことだけでは子どもの名字は変わりません。たとえば、夫婦が離婚をして親権を獲得した妻が旧姓に戻ったとしても、子どもの名字は、元の名字(夫の名字)のままです。

2、夫の姓のままでいるために必要な手続き

離婚後も夫の姓を名乗り続けることを「婚氏続称」といいます。婚氏続称をする場合には、以下のような手続きが必要になります。

  1. (1)離婚後3か月以内の場合

    離婚後も夫の姓のままでいたいという場合には、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法によって行います。「離婚の際に称していた氏を称する届」の紙は、最寄りの市区町村役場で入手することができますので、離婚届をもらうときに一緒にもらっておくとよいでしょう。

    なお、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法によって婚氏続称の手続きをする場合には、離婚をした日の翌日から3か月以内という期限内に手続きをする必要があります。実際の手続きは、離婚後でもよいですし、離婚届の提出と同時でも可能です。

  2. (2)離婚後3か月を経過している場合

    「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する方法は、離婚をした日の翌日から3か月以内に行わなければなりませんので、すでに3か月が経過しているという場合には、この方法を利用することができません。

    このような場合には、「氏の変更許可申立て」という手続きをとる必要があります。氏の変更許可申立ては、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の許可を得た場合に限り氏の変更が認められる手続きです。「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する方法の場合には、単に届出をするだけで婚氏続称が可能でしたが、氏の変更許可申立ての場合には、裁判所の許可が必要であるという点でハードルの高い手続きになります

    氏の変更が認められるためには、やむを得ない事情が必要となりますので、一般的なケースでは簡単に氏の変更を認めてもらうことはできません。しかし、離婚に伴って氏を変更を希望する場合には、その要件は比較的緩やかに解釈されていますので、一般的なケースよりも氏の変更が認められる可能性が高くなります。

3、夫の姓のままでいるメリット・デメリット

夫の姓のままでいることには、以下のようなメリットとデメリットがあります。

  1. (1)夫の姓のままでいることのメリット

    離婚後も夫の姓のままでいることには、以下のようなメリットがあります。

    ① 名義変更の手続きが不要
    離婚後に旧姓に戻ることになった場合には、婚姻中の名字で契約したものについて、すべて旧姓に名義変更をしなければなりません。銀行口座、クレジットカード、携帯電話、健康保険証、生命保険など名義変更が必要な手続きは非常に多くなりますが、離婚後も夫の姓のままでいればそのような名義変更の手続きは不要となります

    ② 周囲に離婚の事実を知られずに済む
    離婚をする夫婦も増えてきましたが、離婚というデリケートな問題については、できれば周囲の人には知られたくないと考える方も少なくありません。
    離婚後に旧姓に戻してしまうと、必然的に周囲の人に離婚をしたことが知られてしまいます。余計な勘ぐりをされることや離婚の経緯を説明するのが面倒という場合には、離婚後も夫の姓のままにすることによって、このような事態を回避することができます。

    ③ 子どもへの影響を少なくすることができる
    親権を獲得した女性が旧姓に戻ることになった場合には、子どもの名字と母親の名字が異なる状態になってしまいます。親と子どもが別々の名字を名乗ることになった場合には、離婚後の生活において不都合が生じることがあったり、子どもも混乱してしまうことがあります。
    また、子どもと同じ名字にすることもできますが、その場合には、子どもの名字を母親の名字に合わせることになります。そうすると子どもの名字が変わることになりますので、学校などで友人などから余計な詮索をされるなどして、子どもが精神的に傷つく可能性もあります。
    離婚後も夫の姓のままでいれば、子どもと名字が一緒になりますので、離婚に伴う子どもへの影響を最小限に抑えることができます
  2. (2)夫の姓のままでいることのデメリット

    離婚後も夫の姓のままでいることには、以下のようなデメリットがあります。

    ① 気持ちの整理がつきにくい
    離婚して新たな生活を始めようとするときに、夫の姓のままの状態だと離婚をした実感がわかず、気持ちの整理がしにくいというデメリットが生じます。離婚理由によっては、夫の姓のままでいることに抵抗感や嫌悪感を持つ方もいますので、新たな気持ちで生活を始める場合には、旧姓に戻した方がよい場合もあります。

    ② 再婚後に離婚をすると旧姓に戻れない
    離婚後に新たな出会いがあれば再婚という選択をする方もいるでしょう。しかし、再婚をしたとしても夫婦関係がうまくいかずに、再び離婚をするということもあります。

    その場合にも、復氏によって婚姻前の氏に戻ることができますが、戻すことができるのはひとつ前の名字に限られます。たとえば、旧姓がA、初婚時の名字がB、再婚後の名字がCという場合において、再婚後の離婚で選択することができる名字は、BまたはCとなります。Aという旧姓に戻そうとしても戻すことができませんので、夫の姓のままでいることを選択する場合には、将来の再婚・離婚時にどうするべきかを併せて考えておく必要があります。

4、離婚後も夫の姓のままでいるときの戸籍は?

離婚後も夫の姓のままでいる場合には、戸籍はどのような扱いになるのでしょうか。

  1. (1)離婚をした本人の戸籍

    離婚をした場合には、夫の戸籍から除籍されますので、除籍された女性は、元の戸籍(婚姻前の戸籍)に戻るのか新たな戸籍を作成するのかを選択することになります。
    しかし、離婚後も夫の姓のままでいる場合には、旧姓で作成された元の戸籍に戻ることはできませんので、新たな戸籍を作成する方法を選択することになります

  2. (2)子どもの戸籍

    離婚をしたとしても、子どもの戸籍には変更はありません。一般的には夫を筆頭者とする戸籍に子どもが入っていますので、離婚後も基本的にはそのままの状態が続くことになります。親権と戸籍は、直接の関連性はありませんので、母親が親権を獲得したとしても、自動的に母親の戸籍に入ることはありません。そのため、離婚後も夫の姓のままでいたとしても、子どもと母親とは別々の戸籍に入っていることになります。

    子どもの戸籍を自分の戸籍に一緒に入れたいという場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行い、裁判所の許可を得た後に、市区町村役場において入籍届の提出という手続きを行う必要があります。「自分の名字と子どもの名字が同じなのに、子どもの氏の変更許可申立てが必要なのか?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、父親の名字であるAから母親の名字であるAに変更するという意味で氏の変更が必要になりますので、違和感はあるかもしれませんが、必ず必要になる手続きです。

5、まとめ

離婚をする際には、女性は、旧姓に戻るか、夫の姓のままでいるかの選択を迫られる方が多いことでしょう。夫の姓のままでいることには、メリットもデメリットもありますので、離婚後の生活のことも考えて慎重に判断することが必要です。

また、離婚にあたっては、名字の問題以外にも親権、養育費、慰謝料、財産分与などさまざまな問題が生じます。少しでも不安があるという場合には、まずはベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

東大阪布施オフィスの主なご相談エリア

東大阪市旭町、足代新町、荒本新町、池島町、池之端町、出雲井町、出雲井本町、稲田上町、稲田新町、稲田本町、稲田三島町、岩田町、柏田東町、柏田本町、金物町、上石切町、上四条町、上六万寺町、河内町、川俣本町、神田町、岸田堂北町、岸田堂南町、北石切町、北鴻池町、客坊町、喜里川町、日下町、鴻池町、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、小阪本町、寿町、五条町、桜町、四条町、渋川町、下六万寺町、俊徳町、昭和町、新池島町、新家中町、新家西町、新家東町、新鴻池町、新町、末広町、善根寺町、高井田元町、鷹殿町、宝町、立花町、玉串町西、玉串町東、玉串元町、寺前町、徳庵本町、豊浦町、鳥居町、中石切町、中鴻池町、長瀬町、南荘町、西石切町、西鴻池町、西堤学園町、西堤楠町、額田町、布市町、箱殿町、花園西町、花園東町、花園本町、東石切町、東鴻池町、東豊浦町、東山町、瓢箪山町、本町、御厨栄町、御厨西ノ町、南鴻池町、南四条町、御幸町、元町、山手町、弥生町、横小路町、横沼町、吉田本町、六万寺町、若江北町、若江西新町、若江東町、若江本町、若江南町、若草町、八尾市、大阪市東成区、天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡太子町、南河内郡河南町

ページ
トップへ