不当解雇・退職勧奨を
東大阪布施の弁護士に相談
お悩みから選ぶ
不当解雇・退職勧奨かも?と思ったら

このようなお悩みは、不当解雇かもしれません
- 突然、一方的に「リストラ」を言い渡された
- 「内定取り消し」の通知が届いた
- 退職するように上司に圧力をかけられている
- 試用期間中に「本採用はない」と言われた 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
- よくある事例・解決方法
- 外資系企業の不当解雇の例
- 金融機関の不当解雇の例
- 医療機関の不当解雇の例
- 弁護士による解決方法
- 証拠を残しましょう
- ご相談の流れ
- 費用・料金

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,635件
- 累計解決金額
- 126億7133万939円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間ご来所相談をご希望の場合
不当解雇で弁護士に相談したいと思っても、平日の日中はなかなか都合をつけられないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。在職中の方やお忙しい方でも、終業後などご希望の時間にご来所いただけるように、可能な限り柔軟に対応させていただきます。
解雇に追い込まれ納得がいかないと悔しい思いをされていませんか。一度ゆっくり弁護士にご相談ください。不当解雇に該当するケースでは、解雇と通告された日からきるだけ早く対処した方が、証拠も収集しやすく、また、反論も説得的となり、よりよい解決につながることもあります。
ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスは、近鉄大阪線・奈良線布施駅からすぐでアクセスもよく、お仕事帰りにお立ち寄りいただけます。不当解雇に詳しい弁護士が、在職中でも問題解決できるようにサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。
東大阪市内で不当解雇に遭われた方へ
東大阪市内や布施駅近隣にお住まいの方で、不当解雇について法律相談をされたい方は、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにお問い合わせください。
労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。このように、法律上認められる正当な解雇には、厳しい諸条件を満たすことが必要です。そのため、労働者側に目立った落ち度がないにもかかわらず、雇用者側が「辞めさせたい」という理由で一方的に解雇するような、会社の身勝手な都合での解雇は許されません。
解雇には、就業規則に違反した制裁としての懲戒解雇と、従業員削減のための整理解雇、それ以外の能力不足や勤務怠慢を理由とした普通解雇があります。不当解雇として従業員に訴訟を起こされると敗訴するリスクもあることから、通常はよほどの問題行動がない限り企業は解雇という手段を用いません。しかし、中には簡単に解雇を通告する雇用者が後を絶たず、深刻な社会問題になっています。このような場合は、解雇の法的根拠がないことを明らかにし、解雇の無効や撤回を主張します。これが認められれば、未払いの賃金や手当、適正な補償を獲得することができます。
不当解雇のような労働問題はこれまでに多くの先例がありますので、弁護士は個々の状況に応じて戦略と見通しを立てることができます。ご相談者のなかには、解雇を言い渡されても、会社を辞めたくないという方もいらっしゃるでしょうし、退職することは決めているが、きちんと補償してほしいという方もいらっしゃるでしょう。不当解雇のトラブルもさまざまあり、希望する最終的な解決方法も人それぞれです。弁護士であれば、このような個別の事情に即した解決策を納得いただける形でご提案できます。
まずは、会社側と交渉し、お互いの条件を折り合いのつくところまで話し合いましょう。ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士にご相談いただければ、弁護士が代理人となって会社側と交渉いたします。また、交渉がうまくいかなかった場合には、労働審判や訴訟といった法的な措置に発展する可能性も出てきます。このような場合も、十分な知見に基づいて、経験豊富な弁護士がサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所では、少しでも多くの方から不当解雇についてのお問い合わせをいただくため、初回相談は60分無料とさせていただいています。どなたでもお気軽にご相談ください。