残業代請求を
東大阪布施の弁護士に相談
お悩みから選ぶ
残業代請求について

残業代のお悩みは、ぜひご相談を!
- 働いた分の残業代が未払いになっている
- 「早出は時間外労働ではない」と言われた
- 残業代を請求しても会社が支払いを拒否している
- 「固定残業代に含まれている」と言われた 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,635件
- 累計解決金額
- 126億7133万939円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間ご来所相談をご希望の場合
残業代の請求について相談したいと思っても、受付時間が平日の日中か夕方までという法律事務所がほとんどです。しかし、終業後などの遅い時間帯に、ゆっくり弁護士に相談したいという方もいらっしゃるでしょう。ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスは、夜間も法律相談ができるように、体制を整えてお待ちしております。ご希望の日時をお問い合わせいただければ、ご要望に添えるよう、可能な限り調整いたします。当オフィスは、近鉄大阪線・奈良線の布施駅から近く、お仕事帰りにもアクセスがよいので便利です。
労働者には残業代を請求する権利があります。正当な残業代を請求することは何ら不当ではありません。また、弁護士に相談することで、ご自身で交渉するより解決できる可能性が高まります。ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。
東大阪市内で残業代請求をしたい方へ
東大阪市内や布施駅付近にお住まい、お仕事をされている方で、残業代請求でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。
未払いの残業代がある場合は、法律で定められた賃金としてきちんと請求することが可能です。しかし請求する場合には、残業代の未払いを証明する証拠が必要になります。主な証拠としては、タイムカードと給与明細となります。その証拠に基づいて正しい残業代を計算し、正当な金額を請求できるのです。
残業代の請求は、通常、まず会社に直接行います。交渉で解決しない場合は、裁判所で労働審判を申し立てるか、民事訴訟を提起することになります。
労働審判は、労働問題を迅速かつ適正に解決するための裁判所の手続きです。通常の訴訟に比べ迅速かつ手続きが簡易であり、使用者と労働者が合意点を見つけ和解することを目的としています。しかし、中には労働審判には適さないケースもあるので、解決に至らなかった場合は、民事訴訟(裁判)を提起することになります。裁判で未払い残業代が認められると、裁判所が使用者に対し、労働者の請求を認める判決を下します。
このような一連の流れをサポートするのが弁護士です。全社的に残業代を請求しにくい雰囲気があり、また会社から不当な待遇を受けるかもしれないという理由で、残業代の請求をちゅうちょする方も少なくありません。しかし、弁護士にご相談いただければ、ご本人に代わり、会社との交渉をすべて弁護士が行います。また、弁護士が知識と経験に基づいてご本人の状況に合った最善策をご提案いたします。
残業代は時効によって過去2年分しか請求できなくなりますが、違法な残業代未払いが横行する現状を受けて、改正労働基準法により、令和2年4月から当面3年まで延長となりました。しかし、時効期間が2年から3年に伸長された残業代とは、2020年4月以降に発生した残業代のことです。2020年4月より前に発生した残業代の時効は変わらず2年ですので、残業代の請求を少しでも有利に進めるには、できるだけ早い対策を行う必要があります。ご自身の未払い残業代が、請求できるものなのかを確認するためにも、法律相談をすることをおすすめします。
会社との交渉や、労働審判、訴訟などについて、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士にお任せください。費用などのご不安な要素についても、事前にご説明させていただきます。安心してご相談ください。