多額の借金から家賃滞納になったときの適切な解決策を弁護士が解説
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賃貸住宅の賃料は、月ごとの支払いが一般的です。しかし、借金ができてしまうと、借金の返済と家賃の支払いを継続して行わなくてはいけません。その結果、「家賃を連続して滞納する」というケースが、昔から各地で繰り返されてきました。
もちろん支払わない入居者は、支払いの催促や建物明け渡しをするよう求められます。家賃の滞納は大きな問題と化しているのです。
この場合、家賃の支払いと借金の支払い、両方を解決しなければなりません。収入が増え借金が返済できる見込みがない場合は、借金の債務整理を検討することもおすすめいたします。
1、家賃滞納をしたら、どうなるのか
家賃を滞納しても1回だけなら、おおごとになる可能性は低いでしょう。賃貸人は速やかに支払うように要求してくるでしょうが、退去まで要求されることはまれです。
家賃を滞納した場合、まずは電話やメール、書面などで催促がはじまります。催促されても支払えない場合には、催告状が送られ、さらには内容証明郵便による督促状が送られてくるでしょう。
なお最近は、不動産会社の仲介で賃貸住宅を借りるときには、家賃保証会社と契約を交わすことも見受けられます。この場合には、家賃を滞納すると、貸主は保証会社から代わりの支払いを受けることができます。そして保証会社は、借り主に対し、肩代わりした家賃を支払うよう求めるのです。
2、家賃の滞納中に考えられる対処法
上記のようなことが起こってしまうため、家賃の支払いが苦しくても黙って滞納することはおすすめできません。家賃を滞納しそうな場合、以下のような方法を検討し、問題を解消していきましょう。
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(1)管理会社に相談する
まずは管理会社に相談しましょう。管理会社側に何も言わないまま滞納すると、法的な措置が取られる可能性が高まります。それよりは、貸主にご自身の窮状を正直に打ち明けたほうがよいでしょう。打ち明ける際には、生活が苦しい事情だけではなく、家賃の分割払いや、支払える日がいつになるのか、など今後のことを具体的に伝えることが重要です。
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(2)保証人や家族に相談する
不動産の賃貸契約では、連帯保証人をつけることが一般的です。そして、貸主は連帯保証人がいる場合には、同人に対して滞納された債務の支払いを求めることが、法的に認められています。
したがって、家賃を滞納すれば、連帯保証人は本人を通さずに管理会社から不払いの事実を知らされる可能性があります。そうなる前に、ご自身で報告をしたほうがよいでしょう。その上で、今後の家賃の支払い計画について相談することが大切です。 -
(3)住居確保給付金制度を検討する
これは、離職・失業などで家賃を払い切れなくなった国民のために、厚生労働省が実施している住居費支援サービスです。
この制度は無償であり返済の必要のない給付金を受給できますが、利用する場合には、以下のような数多くの条件を満たす必要があります。- 申請日に65歳未満である
- 離職から2年以内である
- 離職などの前に、世帯の生計を主に維持する立場だった
- ハローワークに求職の申し込みをしており、月2回以上のペースで相談している
- 国が実施している雇用施策による給付を一切受けていない
このほか、毎月の収入や預貯金などに関して細かな条件がありますので、お住まいの地方自治体に問い合わせてみましょう。支給期間は3か月までですが、就職活動を熱心に続けていれば延長が認められる可能性もあります。その場合には、最長で9か月間、支給されます。
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(4)生活保護を受ける
あらゆる手段を検討してもうまくいかない場合には、生活保護の受給も考えましょう。
日本国憲法は、健康で文化的な、最低限度の生活を営む権利(生存権)を全国民に認めています。生活保護の目的は、この生存権を保障するとともに、自立に向けてサポートすることです。したがって住居費を含めた、生活のために必要な最低限の諸費用が対象となります。
主な条件は次の通りです。- 預貯金をはじめ、処分できる資産を残していない
- ほかに受けられる制度が存在しない
- (可能な範囲で)働いている
- 経済支援が可能な近親者がいない
3、債務整理とは
借金の支払いが苦しく家賃を滞納している場合には、解決策として、借金の債務整理という方法もあります。債務整理には、主に以下の3種類がありますので、ご自身の状況により最適な方法を選びましょう。
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(1)任意整理
任意整理とは、金融機関などの債権者と協議を行い、利息の支払免除を合意したり、借金の返済計画について無理のない形で合意しなおすことです。
貸金業者と契約を結んだ時点の内容で、支払いが継続できなくなった場合には、相手側と相談して負担が少ない返済内容に変更可能です。
● 任意整理のメリット
任意整理を行えば、月々の返済額の圧縮や返済期間の延長のほか、利息や遅延損害金の免除を受けられる可能性があります。任意整理は、裁判所を介さずにできるため、他人に知られる恐れはありません。また手続きが簡単で、特別な資料を用意する必要もありません。
● 任意整理のデメリット
任意整理をすると、そのことが信用情報機関に記録されてしまいます。その結果、数年間、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる可能性があります。
任意整理は債務者本人が自力でやろうとしてもうまくいく可能性は低いでしょう。債権者側と交渉を行うために、弁護士など法律のプロの手を借りたほうが安心です。 -
(2)個人再生手続
個人再生手続とは、裁判所を介して債務の大幅な減額を求める方法をいいます。浪費や賭博といった原因で債務を増やした場合、自己破産の申し立ては認められないこともありますが、個人再生手続きでは認められる可能性があります。個人再生手続を行った場合には、原則として5分の1に圧縮された借金を3年かけて返済することになります。
● 個人再生手続のメリット
個人再生手続の場合も、任意整理手続の場合と同じく、借金を圧縮することができます。また、任意整理手続きの場合と比べて圧縮できる額が多いです。また、自己破産を申し立てる場合、所有する不動産を手元に残せませんが、個人再生手続の場合は、住宅ローンを払い続けることで不動産を手放さずに、かつ債務を圧縮することも可能です。このように、手放したくない不動産がある場合に望ましい方法です。ただし、不動産は自宅・マイホームに限られます。
● 個人再生手続のデメリット
任意整理手続や自己破産の場合と同じく、数年間は信用情報機関に情報が記録されます。また、官報に名前などが掲載されます。この点は、自己破産と共通しています。 -
(3)自己破産
自己破産とは、裁判所を介して原則として一切の債務につき返済義務を免れる手続きです。裁判所で免責申立が認められれば、債務をゼロにできます。
● 自己破産のメリット
非免責債権という一定の例外や、免責不許可決定の場合を除き、債務がどんなに膨らんでいる場合でも、その返済が免除されます。利息や遅延損害金も免責されます。
● 自己破産のデメリット
生活に必要な最低限の資産をのぞき、資産をすべて債権者側に分配する必要があります。したがって、手元に残したい資産がある場合は不向きな手続きです。また自己破産を申し立てると、士業や警備員など一定の職業に就業することが制限されます。
信用情報機関に記録されるという点では、任意整理の場合と変わりません。また、債務の原因が浪費や賭博といった自身に落ち度による場合は、債務を免除すること(免責決定)が裁判所に認められません。破産をした事実は官報に掲載されるため、周囲に知られる恐れは否定できません。
4、債務整理を弁護士に相談するメリット
家賃を払えないほどの借金問題を抱えてしまった場合は、債務整理を弁護士に相談することをおすすめします。債務整理は、債務者本人が自力で行うこともできますが、経験豊富な弁護士に依頼すれば、以下のメリットを期待できます。
● 最適な手段を知ることができる
弁護士であれば、債務の状況はもちろんのこと、収入や資産の状況をヒアリングして、債務整理の方法の中から、最適な方法を提案できます。
● 債権者側との交渉や、裁判所での手続きを一任できる
任意整理の場合は、債務者が自力で貸金業者と交渉することもできます。しかし弁護士がいないと、有利な条件で和解できない可能性も高まります。
また、裁判所での手続きが必要な場合も、弁護士に依頼したほうがスムーズに進むでしょう。
● 債務の取り立てがストップする
家賃のほかに業者への返済も滞納している場合は、厳しい取り立てを受けている方もいらっしゃるでしょう。しかし弁護士に債務整理を依頼し、弁護士から「受任通知」という書面を債権者に送付すると、直接、業者から連絡が来なくなり、厳しい取り立てから解放されます。
5、まとめ
家賃の滞納を続けていると、裁判所を通じて立ち退きを要求される、厳しい取り立てを受けるなどという状況に陥ってしまう可能性も高まります。
債務が増えているために家賃を払えない場合は、債務整理を検討することをおすすめします。弁護士に相談すれば最適な手段が分かりますし、生活を再建することもできるでしょう。
お困りの方は、なるべくお早めにベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスまでご相談ください。
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