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  • 交通事故解決実績20,985
  • 2012年2月~2024年3月末現在

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弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故相談を弁護士に依頼するメリット

お早めにご相談ください

弁護士に交通事故の相談をする主なメリットは次の4つです。

・慰謝料が増額される可能性が高まる
・後遺障害等級認定申請のサポートを受けられる
・加害者との示談交渉などを任せることができる

交通事故に遭ってケガを負ってしまった場合、ケガの程度によっては、休業・休職や長期入院を余儀なくされることがあります。そのような状態で、対処法を知らずに加害者側の保険会社などと示談交渉を進めようとすれば、精神的にも大きな負担を抱えることになりかねません。

しかし、交通事故問題にくわしい弁護士に相談すれば、示談交渉をはじめ、後遺障害等級認定申請など、交通事故後に必要な交渉や手続きを任せることができ、安心して治療に専念できるでしょう。特に、早い段階から弁護士に相談することで、事故当時の状況や治療の経過といった、示談交渉に有利な証拠を集めやすくなります。

交通事故慰謝料の増額

慰謝料の増額

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すると、なぜ慰謝料の増額が可能なのでしょうか。

交通事故慰謝料を算出する基準には、最低限の保障である自賠責保険の「自賠責基準」と加害者が加入する保険会社の「任意保険基準」、過去の裁判例をもとに算出される「裁判所基準」の3つがあります。その中で金額がもっとも高くなるのが「裁判所基準」です。弁護士による示談交渉では「裁判所基準」を用いるため、「弁護士基準」とも呼ばれます。

交通事故の被害者となった場合、相手側の保険会社から「任意保険基準」または「自賠責基準」に基づいて慰謝料の額が提示されます。しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、ケースによっては提示金額の2倍程度まで引き上げることも可能です。また、弁護士であれば適切な証拠や資料を集め、後遺障害等級認定の等級を引き上げることや、過失割合の修正による慰謝料の増額を目指すことができます。

後遺障害認定のサポート

まだまだ関係ないとは思わずに、早い段階で相談することが重要!

交通事故によるケガが原因で、むちうちや視野狭窄(きょうさく)など後遺症となることがあります。これ以上治療を続けても回復の見込めない時点で、医師は「症状固定」の判断をし、後遺障害診断書を作成し、損害保険料率算出機構に書類を提出して、「後遺障害認定」を受けることになります。

後遺障害等級には後遺症の程度を表す1級(一番重い)~14級(一番軽い)までの等級があります。むちうちなどの軽い後遺障害では14級と認定されることもありますし、また、重い後遺障害でも等級がひとつ違うだけで、慰謝料の金額が100万円以上差が生じてしまいます。

後遺障害認定の申請方法には2通りあり、保険会社が主体的に申請手続きを進める「事前認定」と、被害者側が主体的に申請手続きを進める「被害者請求」があります。「被害者請求」は、被害者側が主体的に申請書類を整えるので、「事前認定」よりも有利な条件で等級認定を受けられる可能性が高くなります。

申請の際には事故や後遺障害の状況を説明するために、さまざまな書類が必要です。弁護士なら要点を抑えた書類や資料の収集・作成のサポートを行い、的確に後遺障害等級申請の準備をすることができます。
適切な書類・資料の提出により、裁判所基準(弁護士基準)で慰謝料が算出されるため、事前認定に基づくよりも高い等級に認定される可能性が高まるでしょう。

東大阪市内で交通事故に遭われた方へ

交通事故に関する問題は、まず弁護士に相談することをおすすめします。布施駅周辺など東大阪市内はもちろんのこと、大阪府で交通事故に遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスまでご連絡ください。

当法律事務所は、交通事故問題について、豊富な解決実績があります。また、所内に交通事故専門チームを編成しており、交通事故事件の解決実績豊富な弁護士とスタッフが、交通事故の問題解決に向けて日々専門性を高めています。定期的に勉強会を開催するなどして、交通事故問題のノウハウを共有しています。加えて、おのおのの抱える交通事故問題について議論を行うなど、お客さまを全力でサポートできるように努めています。

示談交渉や後遺障害等級申請など、交通事故問題には専門性の高い知識が不可欠です。被害者本人や家族だけで保険会社と交渉しても、納得できる後遺障害の等級認定や示談金を得られる可能性は低いでしょう。弁護士に相談して「被害者請求」を行えば、「自賠責基準」や「任意保険基準」よりも高い基準である「裁判所基準(弁護士基準)」で慰謝料を算定することが可能となります。

ただし、「被害者請求」には時効があります。原則として、死亡・傷害の場合は「死亡・傷害の翌日から5年」、後遺障害の場合は「症状固定日の翌日から5年」が時効となります。(令和2年4月1日より、時効は3年から5年となりました)
交通事故に遭ったら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。早めに当法律事務所にご相談いただければ、治療や検査についてのアドバイスも可能ですし、治療期間の延長を交渉するなど、より有利な条件で示談できるよう、サポートもできます。

交通事故に遭うと、ケガによる肉体的な負担だけでなく、通院・入院による休業、保険会社や被害者との交渉など、精神的・経済的にも大きな負担がかかります。ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、示談交渉のほか、後遺障害等級認定の申請など、さまざまなサポートを行い、安心して治療に専念していただけるよう努めます。
交通事故に遭われたときは、一刻でも早くベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。

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