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刑事弁護・少年事件を
東大阪布施の弁護士に相談

刑事事件の実績豊富な弁護士が対応します!

元検事 弁護士 若佐一朗

日本では、刑事事件で起訴されると99%の確率で有罪判決が下り、前科がつきます。たとえ不起訴処分となったとしても、取り調べのため長期間勾留された結果、退職や退学を余儀なくされるなど社会生活に多大な支障をきたすこともあるでしょう。警察に逮捕された場合、日常生活への影響を最小限に抑えるためには、身柄の早期解放や被害者と示談することで不起訴処分を得ることが大切です。

ベリーベスト法律事務所には、10年以上に渡って検事を務め、刑事事件を知り尽くした経験豊富な弁護士など、刑事事件の実績豊富な弁護士が所属しています。元検事の弁護士だからこそ、検察官がどのような場合に起訴にするのか、不起訴にするのか、どんな弁護をすれば身柄を解放してもらえるのかを熟知しているため、事件や状況に応じた対応が可能です。また、刑事弁護を担当する弁護士は、定期的に開催される勉強会に参加し、元検事の弁護士の知識や多数の弁護士による刑事事件の解決実績を共有するなどスキルアップにも余念がありません。

もし、刑事事件で逮捕された、または逮捕されそうな場合には、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。刑事事件の実績豊富な弁護士が、逮捕阻止や不起訴を目指した弁護活動、身柄の早期解放、被害者との示談成立など、全力でサポートします。

悩み別解決プラン

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前科をつけたくない
不起訴にしたい

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被害者と
示談をしたい

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職場・学校に
知られたくない

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不起訴・執行猶予に
して欲しい

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釈放・保釈
して欲しい

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無罪を
証明して欲しい

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自首に
同行して欲しい

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家族と
連絡をとりたい

犯罪別解決プラン

迅速な弁護活動が明暗を分ける!

刑事事件はスピード命! 24時間365日対応は必須

「万引きで家族が逮捕された」「痴漢と間違われた」など、思いもよらない理由で自分や家族が逮捕されるケースがあります。そうした事態になった場合は、一刻も早くベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。

もし、刑事事件で逮捕された場合、警察は48時間以内に検察に送致するかどうかを決定します。検察に送られた後は、検察が24時間以内に、勾留してするかどうかを決定します。

刑事事件では、この72時間以内に釈放されるかどうかが重要です。もし、裁判所が検察の勾留(身柄を拘束されること)請求を認めた場合、10日間、勾留されることになります。さらに勾留延長が認められれば、追加で10日間勾留される可能性があります。つまり、逮捕された日から最長で23日間も身体拘束を受けることになります。勾留されている間は、会社や学校に行くこともできません。そのため、勾留されてしまうと、周囲に逮捕されたことを知られる可能性が高くなります。

当法律事務所は、刑事事件についてスピードを重視した対応を行っております。逮捕された場合でも、ご依頼いただければ、24時間365日、いつでも弁護士が警察に急行できる体制を整えています。弁護士であれば、逮捕後すぐに当事者と接見し、事実を確認したり、取り調べに対するアドバイスをしたり、家族からのメッセージを伝えることも可能です。

このように迅速で適切な対応をすることで、身柄の早期解放が期待できます。たとえ勾留されても、起訴前に被害者との示談が成立していれば、不起訴処分を得る可能性もあります。
「釈放してほしい」「前科をつけたくない」と不安を抱えている方やご家族の方は、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。

東大阪市内で刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方へ

東大阪市内や布施駅周辺をはじめ、大阪府内で自分や家族、知人が刑事事件の当事者となった方は、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご連絡ください。

日本では刑事事件で起訴されると、99%の確率で有罪判決が下されます。そのため、社会生活への影響を最小限に抑えるには、起訴される前に身柄解放や不起訴処分を勝ち取ることがとても大切です。

特に取り調べ調書は、検察が起訴・不起訴を判断するうえで参考にする重要な資料です。しかし、逮捕されて動揺している状態で、厳しい取り調べを受けた結果、事実でないことを認めてしまい、起訴されるケースがあります。当事者が逮捕されている間の48時間以内に接見できるのは、弁護士に限られるため、直ちに弁護士が接見することは非常に重要です。

そこで、弁護士に接見を依頼し、「事件の状況はどうだったのか」「冤罪ではないか」など事実関係の確認や、取り調べに対する適切なアドバイスをしてもらうなど、取り調べに対する正しい対応が大切です。ほかにも、家族や友人からのメッセージや差し入れを届けてもらうこともできます。

また、弁護士は、警察や検察に対して、冤罪や、逃亡・証拠隠しの相当な理由がないことを主張し、身柄が解放されるよう働きかけることができます。もし、勾留請求が認められても、裁判所に勾留の異議申し立て(準抗告)をして身柄の解放を求めることも可能です。

強制わいせつや暴行、傷害といった被害届が出されるような事件では、被害者と示談が成立しているかどうかも起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えます。早い段階で示談が成立していれば、身柄解放や不起訴処分、有罪となった場合でも執行猶予が付く可能性が高まります。

しかし、精神的なショックを受けている被害者と加害者が直接やりとりをして示談交渉を進めることは極めてまれで、多くの場合、加害者は被害者と連絡すら取ることが困難です。被害者側からすると、加害者の顔を見たくないと考え、加害者側が直接示談交渉を試みると被害者感情を逆なでしてしまうことも少なくありません。このような場合に弁護士が第三者として間に入り、交渉を進めることで加害者側が交渉するよりも、示談が成立する可能性が高まります。

刑事事件においては、弁護士しかできない活動が数多くあります。逮捕直後の接見や取り調べのアドバイス、釈放の交渉、被害者との示談交渉などの弁護活動が、不起訴や身柄釈放になるかなど、逮捕後を左右します。そのため、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、迅速に対応できるよう、土日でも相談を受け付けております。

刑事事件の弁護活動はスピードが重要です。東大阪市内または近隣にお住まいの方で、家族が刑事事件で逮捕された、または自分が逮捕されそうな方は、一刻も早く刑事事件の実績豊富なベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。ご依頼をいただければ、弁護士が事件の状況を的確に把握し、ご家族やお客さまの生活に影響を最小限にするため、迅速に弁護活動を開始します。

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