交通事故の代車費用は請求できる?|使用期間と損害賠償金
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交通事故により車が破損してしまった場合には、車の修理や買い替えを行うことになるでしょう。通勤や生活で車を日常的に使用している場合には、車がないと非常に不便になるため、修理中や新たに購入した車が納車されるまで代車を使用することが一般的です。
交通事故の損害賠償を加害者側の保険会社に請求する際には、代車の使用料も損害賠償の項目のひとつに含めて、請求することができます。ただし、代車費用の全額を請求できるとは限らない点に注意してください。
本コラムでは、交通事故の加害者側に対して代車費用を請求する場合の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。
1、どのような場合に代車費用を請求することができるのか?
まず、交通事故の被害にあって代車を使用した場合に、代車費用が損害として認められる要件について解説します。
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(1)代車費用とは
交通事故によって車が破損した場合には、車の修理が完了するまで、または買い替えた車が届くまで代車を使用することが一般的です。
レンタカー会社からレンタカーを借りる場合もあれば、自動車修理工場から車を借りる場合もありますが、どちらも代車にあたります。
自動車修理工場から無償で車を借りている場合には、代車費用は発生しないため、損害賠償の金額に追加することもできません。 -
(2)代車費用が損害として認められる要件
有償で代車を利用したとしても、そのすべてが、賠償を請求できる損害として認められるわけではありません。
代車費用が損害として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。① 代車使用の必要性
交通事故によって車が破損して修理することになったとしても、そもそも代車を使用する必要性がないなら、代車費用を請求することはできません。
代車使用の必要性があるかどうかは、他の車保有の有無、代車の使用目的、使用頻度、公共交通機関の有無などで判断されます。
② 代車の種類の相当性
代車を使用することになった場合には、どの程度のグレードの代車を使用することができるのかが問題となります。
被害者側にも損害の拡大を防止する義務がありますので、過度に高級な車を代車として利用すると相当性が否定されて、代車費用の全額は請求できなくなるおそれがあります。
③ 代車使用期間の相当性
代車を使用することができるのは、車を修理するために相当とされる期間、または車の買い替えに要する相当期間となります。
実際に修理にかかった期間ではなく、一般的に相当と考えられる期間が対象となる点に注意してください。
2、請求できない可能性が高い代車費用
上述したような必要性と相当性の要件を満たさなければ、代車費用を交通事故の損害に含めて請求することはできません。
したがって、以下のような代車費用については、請求することができない可能性が高いといえます。
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(1)自宅に複数台の車がある場合
交通事故によって車が破損したときに代車が必要になるのは、修理をしている間は事故車両を使用することができないからです。
しかし、自宅に複数台の車を保有しており他に利用することができる車がある場合には、代車を使用する必要性が認められないため、代車費用を請求することはできません。 -
(2)公共交通機関の利用が可能な場合
通勤のために車を利用しているという場合には、代車を使用する必要性が認められます。
しかし、自宅から会社までの通勤手段としてバスや電車といった公共交通機関の利用やタクシーの利用によって代替することができる場合には、代車を使用する必要性が否定される可能性があります。
通勤のために代車を使用するのであれば、車以外に交通手段がないこと、または車以外の交通手段では不都合であることを具体的に主張する必要があるのです。 -
(3)代車として高級車を利用した場合
交通事故によって破損した車が軽自動車であるにもかかわらず、高級外車を代車として利用した場合には、代車の種類の相当性が否定されるため、軽自動車による代車との差額分についての代車費用が認められない可能性が高いといえます。
また、交通事故によって破損した車が高級外車であったとしても、同程度の高級外車を代車として利用することは認められない可能性は高いです。
代車は、あくまでも移動手段として用いるものであるため、高級外車を使用しなければならない特別な事情がない限りは、通常は国産高級車程度に制限されることになります。
3、代車費用について争われた裁判例
代車費用が交通事故の損害に含まれるかどうか争われた裁判例としては、以下のようなものがあります。
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(1)東京地裁平成19年11月29日判決
この事案は、交通事故によってメルセデスベンツS500Lを破損してしまい、代車として同程度のグレードのメルセデスベンツを使用したという事案です。
被害者は「被害車両を営業のために使用していから、同程度のグレードの代車が必要である」といった主張を行いました。
これに対して、裁判所は、被害者が被害車両を使用する以前は、メルセデスベンツではなくトヨタクラウンを使用していたことから、メルセデスベンツを使用しなければならない必要性はないとして、国産高級車を代車として利用した場合を基準とした代車費用を損害として認めたのです。 -
(2)名古屋地裁平成29年9月15日判決
この事案は、交通事故によってメルセデスベンツSクラスを破損してしまい、代車として同じメルセデスベンツSクラスを使用したという事案です。
被害者は被害車両の他にも複数の車両を保有していましたが、「他の車両は社用として利用していたりマニュアル車であったりするから、代車を使用する必要性がある」といった主張を行いました。
これに対して、裁判所は、被害者が車を使用する目的が主に買い物や子どもの送迎といった日常生活であったことから同程度の高級外車を使用する必要性に乏しいとして、国産高級車を代車として利用した場合を基準として代車費用を損害として認めたのです。
4、交通事故の被害にあったら弁護士に相談
交通事故の被害にあったら、速やかに弁護士に相談してください。
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(1)示談交渉を任せることができる
交通事故の被害にあった場合には、車が破損するだけでなく、ご自身や同乗者が身体にケガを負うこともあります。
交通事故の被害者は、ケガの治療のために定期的に病院に通院をすることになりますが、忙しい日常生活の合間に通院をしなければならないのは大きな負担となります。
それに加えて、加害者側の保険会社との示談交渉もしなければならないとなると、被害者は多大なストレスを感じることになるでしょう。
弁護士に依頼すれば、保険会社との示談交渉をすべて任せて、治療に専念することができます。
また、請求できる損害賠償の項目についても弁護士が精査を行うため、事故に関連して発生した損害について漏れなく請求することが可能になります。
さらに、経験豊富な弁護士が被害者に代わって示談の場に参加することで、保険会社の担当者を相手にしても対等以上に交渉を行うことができるようになるのです。 -
(2)慰謝料を増額することができる可能性がある
慰謝料とは、被害者が負った精神的苦痛に対する損害賠償金です。
交通事故によってケガをした場合には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。
また、ケガが原因で後遺障害が発生した場合には、後遺障害慰謝料を請求することもできます。
ただし、「ケガや後遺障害のせいでこれだけ苦しんだ」といった主観的な苦痛をそのまま金銭に換算することはできないため、慰謝料の金額は、入通院日数や後遺障害の重さ(等級)に基づく基準によって算定されます。
なお、原則として、慰謝料が請求できるのは身体的損害に関する精神的苦痛に限られます。
自動車が壊れたことに対する損害賠償は物的損害として請求することはできますが、特別な事情がない限りは「大切にしていた自動車が壊されたことによる精神的苦痛」など物的損害に関する精神的苦痛への慰謝料を請求することができません。
交通事故の慰謝料の算定基準としては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)という三種類の基準があります。
そして、このなかでもっとも慰謝料の金額が高額になるのは裁判所基準です。
しかし、裁判基準を用いて慰謝料額を請求することができるのは、原則として、弁護士が代理人として交渉する場合か裁判をした場合に限られます。
したがって、より高額な慰謝料を請求するためには、弁護士に依頼する必要があるのです。 -
(3)適切な後遺障害等級の獲得が期待できる
交通事故によるケガが完治すればよいですが、ケガの内容や程度によっては、治療を継続したとしても完治せず、何らかの症状が残ってしまうことがあります。
このような症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けることで、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料および逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級認定の方法には、加害者の任意保険会社がすべての手続きを代行する「事前認定」と、被害者がすべての手続きを行う「被害者請求」の二種類があります。
事前認定のほうが被害者の負担が少なくて済みますが、賠償金(保険金)を支払わなければならない立場の保険会社が適切な等級認定に向けて積極的に動いてくれるとは限りません。したがって、適切な後遺障害等級を獲得するためには、被害者請求の方法で行うべきです。
被害者請求には後遺障害診断書をはじめとした資料の収集や確認などの煩雑な手続きが伴うため、被害者当人にとって負担になります。
しかし、弁護士に依頼すれば、被害者請求に関する手続きも弁護士に任せることができます。
5、まとめ
交通事故によって車両が破損してしまった場合には、代車を使用することになります。
代車使用料については、必要性と相当性が認められる範囲内で、交通事故の損害に含めることができます。
また、被害者が加入している自動車保険で代車費用特約がある場合にはそちらからも支払いを受け取れるため、ご自身が加入している保険の内容を確認してみましょう。
交通事故の被害にあったら、示談交渉や後遺障害等級認定を通じて損害賠償を漏れなく請求するために、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが大切です。
交通事故の被害にあった方は、まずはベリーベスト法律事務所までご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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