0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

同性パートナーがいる場合の4つの相続対策

2021年07月26日
  • その他
  • 同性
  • パートナー
  • 相続
同性パートナーがいる場合の4つの相続対策

大阪府では「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を導入しました。日本の法律では、同性同士での婚姻は認められていませんが、各自治体独自のパートナーシップ証明書の交付を受けることによって、公営住宅への入居が認められるなどの一定の効果が期待できる制度です。

同性のパートナーと生活する際には、このようなパートナーシップ制度を利用することで、これまで認められていなかったさまざまなメリットを享受することができます。しかし、法律上の制度ではないため、自分が亡くなったときにパートナーに財産を残すことができるのかを心配する方も少なくないでしょう。

今回は、同性のパートナーがいる場合の相続対策について、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスの弁護士が解説します。

1、何も相続対策をしていないときに起こりうるリスクとは

同性パートナーと生活をしている場合には、生前に相続対策を行っていなければ、残されたパートナーに対して思いもよらない不利益が及ぶ可能性があります。

  1. (1)パートナーには相続権がない

    相続が開始したときに遺産を相続することができる人のことを「相続人」といいます。相続人の範囲については、民法が以下のように規定しています。

    • ① 配偶者(常に相続人になる)
    • ② 被相続人の子ども(第1順位)
    • ③ 被相続人の直系尊属(第2順位)
    • ④ 被相続人の兄弟姉妹(第3順位)


    民法が法定相続人として規定する「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある人のことを指しますので、内縁の配偶者や同性のパートナーなどは含まれません各自治体のパートナーシップ制度によってパートナーの証明を得ていたとしても、民法が規定する配偶者になるわけではないのです

    したがって、同性のパートナーは、遺産相続においては、相手方パートナーの遺産を相続することはできません

  2. (2)相続権がないことにより起こりうるリスク

    同性のパートナーには、法律上、遺産を相続する権利がありませんので、パートナーが死亡した場合には、以下のようなリスクが生じることが予想されます。

    ① 自宅を追い出される
    パートナーと生活をしていた自宅がパートナー名義であった場合には、パートナーが死亡するとパートナーの相続人が遺産を相続することになります。パートナーの遺産を相続した相続人は、当該建物の所有権を取得することになりますので、所有権に基づいて明け渡しを求められることがあります

    同性のパートナーであっても内縁関係であると認められる場合には、黙示の使用貸借契約が成立していたと主張するなどして、居住権を争うことができる可能性がありますが、相続人とのトラブルに巻き込まれるのは避けられません。

    ② 預貯金が引き出せなくなる
    同性のパートナー同士では、どちらかの名義の預貯金口座を共有の生活費口座として利用していることがあります。しかし、パートナーが死亡してしまうと、パートナー名義の預貯金口座は凍結されてしまうため、預貯金の引き出しができなくなってしまいます

    預貯金口座の凍結を解除するためには、パートナーの相続人が金融機関に出向いて所定の手続きを行わなければなりませんが、同性のパートナーには法律上の権利はありませんので、そのような手続きを行うことはできません

    パートナー名義の預貯金口座にご自身のお金が含まれているとしても、それを証明することは難しいため、相続人に奪われてしまう可能性もあります。

    ③ 親族に財産を根こそぎ持っていかれる
    パートナーの財産は、パートナーが死亡した場合には、基本的には相続人のものになります。パートナーが生前に財産を渡すと言っていたとしても、きちんと相続対策を行っていなければ、すべての財産は、パートナーの親族に持っていかれてしまいます

    そのため、同性のパートナーがいる場合には、生前の相続対策が何よりも重要となるのです。

2、同性のパートナーがいる場合に使える相続対策

同性パートナーシップ制度で宣誓していたとしても、相続対策とはなりません。そのため、同性のパートナーがいる場合には、以下のような相続対策を検討するとよいでしょう。

  1. (1)遺言書の作成

    一般的な相続対策としても利用される遺言書は、同性同士のパートナーのケースでも有効な相続対策となります。遺言書を作成しておくことによって、相続人ではない同性パートナーに対して財産を残すことが可能になります。

    遺言書の形式としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、遺言の有効性で争いになることを回避するためにも、できる限り公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

    遺言書を作成する際には、パートナーの相続人の遺留分にも配慮する必要があります。相続人には、法律上、最低限の遺産の取得分として遺留分が保障されています。遺言書を作成したとしても、相続人の遺留分を奪うことはできません。遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、同性のパートナーと相続人との間で遺留分をめぐるトラブルが生じる可能性がありますので、注意しましょう。

  2. (2)死因贈与

    死因贈与とは、贈与者と受贈者との間で締結される贈与契約の一種で、贈与者の死亡によって効力が生じる契約のことをいいます。死因贈与は、贈与者が死亡した時点で、財産が移転することになる点では、遺言と同様ですが、お互いの合意によって行う契約であるという点で遺言とは異なる特徴があります

    死因贈与は、口頭でも行うことができますが、後日トラブルになることが予想されますので、必ず「死因贈与契約書」を作成するようにしましょう

  3. (3)養子縁組

    同性のパートナーと養子縁組をすることによって、同性のパートナーに相続権を与えることもできます。しかし、対等であるべきパートナーとの関係に親子関係を持ち込むことはおかしいと考え、抵抗感を抱く方もいます。また、養子縁組によって、法律上の親子関係が生じてしまうと、パートナーシップ制度の要件を満たさなくなる可能性もあります。

    そのため、養子縁組を利用する場合には、それによるデメリットも十分に理解したうえで行うようにしましょう

  4. (4)生命保険

    従来の生命保険は、保険金詐欺などを防止する観点から保険金の受取人にはなれませんでした。しかし、各自治体で同性カップルを公的に認める動きが広がっていることを受けて、同性パートナーを生命保険の受取人に指定することができる保険が増えてきました。

    同性のパートナーに対して財産を残したいという場合には、生命保険の受取人を同性のパートナーにすることによって実現することができる場合があります。すでに生命保険に加入している方もご自身の保険会社に問い合わせるなどして、受取人の変更が可能かどうかを確認してみるとよいでしょう。

3、マイナスの遺産の対策について

同性のパートナーに借金がある場合の相続対策としては、以下のものが考えられます。

  1. (1)パートナーが借金を相続することはない

    パートナーが死亡した場合に、パートナー名義の借金が存在する場合には、借金も相続財産に含まれることになります。しかし、同性のパートナーは、養子縁組などをしない限りは、法律上相続権は認められていませんので、パートナーの借金を引き継ぐことはありません。

    パートナー名義での借金の、連帯保証人になっていない限りは、パートナーの借金を返済する義務はありません。

    したがって、パートナーに借金があったとしても、基本的には、特別な対策は必要ないでしょう。

  2. (2)住宅ローンがある場合の注意点

    従来の住宅ローンでは、法律上の婚姻関係にない人との間でペアローンを組むことはできず、親族関係にないパートナーは連帯保証人になることもできませんでした。

    しかし、各自治体で同性カップルを公的に認める動きが広がっていることを受けて、金融機関でもパートナーシップ制度を利用している方々ついては、ペアローンや連帯債務型の住宅ローンに対応するところが増えてきています。それによって、同性のパートナーと共同で住宅ローンを組み、自宅を購入することも可能です。

    しかし、ペアローンや連帯債務型の住宅ローンの場合には、パートナーと連帯して、ローンを返済する義務を負うことになります。そのため、ペアローンや連帯債務型の住宅ローンを組んだ場合には、団体信用生命保険に加入するなどして、パートナーが死亡した場合の備えを忘れないようにしなければなりません

4、同性パートナーがいる場合の相続対策は弁護士に相談を

同性パートナーがいる場合の相続対策をお考えの方は、弁護士に相談をしましょう。

  1. (1)弁護士であれば、適切な相続対策のアドバイスが可能

    同性のパートナーがいる場合でも適切な相続対策を行うことによって、自分の死後に財産を残すことができます。同性のパートナーには、法律上の相続権がありませんので、通常の相続対策とは異なる対策が必要となります。

    弁護士であれば、同性パートナーという特殊性を考慮した、適切な相続対策を提案することが可能です。相続人との相続争いを生まないためにも、生前にできる対策を講じておくことが重要です。

  2. (2)相続争いが生じたときにもサポート可能

    実際に相続争いが生じた場合でも、弁護士であれば、パートナーの代理人となって相続人と交渉できます。以前に比べてLGBTに対する理解が進んでいるとはいえ、すべての方がLGBTを認識して、受け入れているとはいえません。パートナーご自身が矢面に立って相続人との交渉を行うことは、精神的なストレスも非常に大きなものとなるでしょう。

    弁護士に依頼をすれば、交渉から解決まですべての手続きを一任することができますので、パートナーの方の精神的負担は相当軽減されるはずです

5、まとめ

パートナーシップ制度だけでは、ご自身が亡くなった後にパートナーに財産を残すことができません。同性のパートナーがいる場合には、遺言書の作成など、生前に相続対策を行うことが非常に重要となります。

パートナーに確実に財産を残すためも、まずは、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

東大阪布施オフィスの主なご相談エリア

東大阪市旭町、足代新町、荒本新町、池島町、池之端町、出雲井町、出雲井本町、稲田上町、稲田新町、稲田本町、稲田三島町、岩田町、柏田東町、柏田本町、金物町、上石切町、上四条町、上六万寺町、河内町、川俣本町、神田町、岸田堂北町、岸田堂南町、北石切町、北鴻池町、客坊町、喜里川町、日下町、鴻池町、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、小阪本町、寿町、五条町、桜町、四条町、渋川町、下六万寺町、俊徳町、昭和町、新池島町、新家中町、新家西町、新家東町、新鴻池町、新町、末広町、善根寺町、高井田元町、鷹殿町、宝町、立花町、玉串町西、玉串町東、玉串元町、寺前町、徳庵本町、豊浦町、鳥居町、中石切町、中鴻池町、長瀬町、南荘町、西石切町、西鴻池町、西堤学園町、西堤楠町、額田町、布市町、箱殿町、花園西町、花園東町、花園本町、東石切町、東鴻池町、東豊浦町、東山町、瓢箪山町、本町、御厨栄町、御厨西ノ町、南鴻池町、南四条町、御幸町、元町、山手町、弥生町、横小路町、横沼町、吉田本町、六万寺町、若江北町、若江西新町、若江東町、若江本町、若江南町、若草町、八尾市、大阪市東成区、天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡太子町、南河内郡河南町

ページ
トップへ