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ある日突然、損害賠償を請求されたら、どう対応すればよい?

2021年02月08日
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ある日突然、損害賠償を請求されたら、どう対応すればよい?

ある日突然、内容証明郵便が届き、損害賠償を請求された場合、多くの人はびっくりすると同時に困惑して、どうすればよいのか悩んでしまうのではないでしょうか。

身に覚えがあり、請求の内容に納得できるのであれば、請求どおり支払えばいいですが、内容証明郵便で送ってくる時点で、相手も争うことを想定しているはずなので、多くの場合争いに発展します。

そこで、今回は、損害賠償を請求されたらどのように対応すればよいのか、解説していきたいと思います。

1、損害賠償を請求されたら確認すべきこと

損害賠償を請求された場合、まず確認すべき事項としては、それがどうして請求されたのかということです。

損害賠償は、以下2種類の理由で他人の権利や利益を侵害した場合に発生します。

  • 契約などの義務を履行しない場合(債務不履行)
  • 故意または過失によって、他人の権利を害した場合(不法行為)


以下、具体例に基づいて確認していきましょう。

●暴行、傷害、痴漢、窃盗、詐欺などの犯罪行為
犯罪行為により相手に対して肉体的、精神的苦痛を与えたり、金品を奪ったりするなどした場合には、不法行為が成立します。被害者は、加害者に損害賠償請求をすることが可能です。

●交通事故
加害者の無謀・違法な運転行為により交通事故に遭った場合、不法行為が成立します。保険に加入していれば、保険会社が対応してくれることが多いので、直接損害賠償が請求されることは少ないですが、保険会社が誠実に対応しない場合、被害者が加害者に直接損害賠償を請求してくることがあります。

●不倫
不倫は、その違法性の根拠について貞操義務の侵害や夫婦共同生活の侵害などさまざまな見解がありますが、違法であることには争いがなく、不法行為が成立します。芸能人やスポーツ選手の不倫が大きく取り上げていますが、一般人であっても不倫をすれば不法行為になるので、不倫された配偶者から損害賠償(慰謝料)を請求される可能性があります。

●労働問題
仕事上でミスをした場合には、会社から損害賠償を請求されることがあります。もっとも、会社は、人を雇用して利益を上げている以上、失敗した損失も負うべきです(報償責任の原則)。裁判所は、労働者が負う責任を限定的に考えており、その責任の重さや地位などを考慮して、信義則(契約した場合、相手の信頼を裏切らない行動をしなければならない、という民法上の原則)上相当と認められる限度に限られるとされています。

●婚約破棄
婚約も、ひとつの契約です。婚約をしたけれども、不当に一方的に破棄したという場合、債務不履行(または不法行為)による損害賠償請求の対象となります。

損害賠償の内容としては、指輪の購入代金や結納金、式場のキャンセル料金などの財産的損害と、婚約を一方的に破棄されたことによる精神的損害(慰謝料)があります。

2、心当たりがある場合にとるべき行動とは

  1. (1)請求内容が正しいか確認する

    損害賠償の請求に心当たりがあるとしても、①法的に賠償の義務を負うのかどうか、また、②賠償すべき金額がいかほどになるかは別の話です。まずは、法的に認められる請求なのかどうかを確認しましょう。

    不法行為に基づく損害賠償請求であれば、故意または過失が自分にあったのかどうか他人の権利を侵害しているのかどうかを確認するべきです。

    請求者は自分の権利が害されたと思っていても、法的に保護されない権利である場合もあるからです。

    これらの内容を検討した結果、法的に支払義務がないということであれば、損害賠償を支払う必要はありません。他方、支払義務があると判断される場合には、すみやかに支払うことが必要です。

  2. (2)金額が適正か確認する

    さらに支払義務があるとしても、賠償金額が適正な額かどうかは別の問題です。

    たとえば、精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料は、市場価格があるわけではないので、これまでの裁判の結果などからおおよその目安を探るしかありません。また、精神的苦痛は人によって感じ方がさまざまであり、被害に遭った方にとっては過大な請求をしがちです。相手の慰謝料請求額が一般的な相場から逸脱していないか、確認する必要があります。

    また、損害賠償の請求は、特に相手方に弁護士がついている場合には、大きな金額で請求するのが一般的です。裁判外の和解をするにせよ、裁判上の和解をするにせよ、高い金額を請求しておかないと交渉が不利になるからです。

    以下で例を挙げて説明しましょう。
    100万円は必ず取りたいと考えた場合、取りあえず300万円を請求したとします。最初の内は相手も「1円たりとも支払えない」と主張していたとしても、「一定の否がある」と諭されて和解をすすめられれば、「100万円位なら支払ってもよい」と妥結する事例もよくあります。

    請求された額が正当かどうかを確認し、多額の請求をされているという場合には、請求額が不当だとして争っていくことになります。

3、損害賠償請求に心当たりがない場合にすべきこと

  1. (1)架空請求か判断する

    損害賠償請求された内容に心当たりがないのであれば、架空請求の可能性があります。

    最近は、「債権管理機構」や「裁判所」の名を借りて架空請求をする事例もあるためです。連絡してしまうと、交渉の余地があると相手方に誤解を与え、何度もしつこく電話が掛かってくるようになるなど、不利益が生じるので、安易に連絡しないようにしてください。

    ただし、本当の裁判所から支払督促が送達されたのに、架空請求だと思い反論することなく無視してしまうと、債権額が確定してしまうこともあります。明らかに架空請求であると断定できない場合には、封筒などに書かれている連絡先ではなく、ホームページなどで裁判所の電話番号を確認して、裁判所から送達された書類か直接問い合わせるようにしましょう。

    また、裁判所に電話することに抵抗がある場合には、消費生活センターなどに問い合わせるのも方法のひとつです。

  2. (2)事実関係を確認する

    架空請求ではなさそうだが、身に覚えがないという場合は、事実関係を確認する必要があります。

    請求書の内容だけでは事実関係が確認できないという場合には、直接相手に聞くしかありません。相手が知人であれば、ご自身で直接連絡して聞いてみるのがよいでしょう。

    見知らぬ人からの請求で、直接電話することに抵抗があれば、内容を確認する文書を送り、様子を見るのもよいかもしれません。文書を書くことに自信がなければ、弁護士に依頼して事実関係を確認してもらうことも可能です。

4、弁護士に依頼した方がよいケース

身に覚えがない場合や、身に覚えがあっても内容について納得がいかないという場合には、弁護士に依頼した方がよいと言えます。以下で、弁護士に依頼するメリットをお伝えします。

●架空請求かどうか、確認できる
身に覚えがない請求の場合、架空請求の可能性もあり、間違って支払ってしまうとそのお金を取り戻すことは困難になってしまいます。弁護士が相手方に請求内容について問い合わせをすれば、架空請求かどうかの判断がつきますので安心です。

●相手とスムーズに交渉できる可能性が高まる
身に覚えがあっても内容について納得がいかないという場合には、相手方と交渉をしなければなりません。

法的に支払う必要のないものであれば、支払わない旨を伝えることになりますが、「法的に支払う必要がない」ということを、相手方の納得がいくように説明することは意外と難しいものです。

弁護士であれば、法律を熟知していますし、相手方も弁護士ということで信頼するため、理解してもらえる可能性が高まります

●適正な支払額に引き下げられる可能性が高まる
また、請求自体は正当であっても請求金額が適切でないということもあります。前述のとおり、請求者は、高めの金額で請求してくるからです。

このような場合も、弁護士であれば裁判になった場合の相場を知っているので、「過去の裁判例と比較して、仮に裁判になったとしもて○○円くらいしか請求できません」と相手に伝えることで、金額的に適正な価格に引き下げさせることができます。

●調停や裁判となった場合も、代理人として任せられるので安心
仮に、請求者に金額の引き下げについて納得してもらえない場合、調停や裁判ということになります。その場合でも弁護士に依頼しておけば、全て弁護士が対応します。十分な示談交渉をして交渉が決裂した場合、通常は裁判ということになります。

訴えを提起された場合、被告は必ず応訴対応しなければなりません。被告が何もしなければ、原告の請求どおりの判決が下されます。適切な訴訟活動をしなければ、勝てる裁判も勝てなくなるのです。しかし、よほど法律の知識がない限り、弁護士に依頼せず訴訟をすることは難しいので、訴えが提起された場合には弁護士に依頼することは必須でしょう。

5、まとめ

今回は、突然損害賠償を請求された場合にどのような対応をすべきかについて、解説してきました。損害賠償というのは、さまざまな原因で発生するものなので、誰でも請求される可能性があります。企業などであれば、慣れているかもしれませんが、個人の場合は驚きとともに不安にさいなまれてしまうでしょう。

そのような時は、まずは冷静になって、自分が支払わなければならないものなのか、請求されている金額は正しいのか、考えてみる必要があります。自分でわからない場合には、弁護士などに相談してみてください。弁護士であれば、支払うべきものなのか、金額適正なのかについてアドバイスが可能です。

ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、損害賠償請求などの民事事件について取り扱っています。損害賠償の請求をされて困っているという方は、ひとりで抱え込まずに、お早めにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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