遺産相続を
東大阪布施の弁護士に相談

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遺産を残す方

弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供

ベリーベスト法律事務所に依頼すると、1つの窓口で対応!

ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。

一般的な相続手続きの場合

一般的な相続手続きの場合

ベリーベスト法律事務所の場合

ベリーベスト法律事務所の場合

遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?

  • 遺産分割協議書の作り方が分からない。
  • とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
  • 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
  • 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
  • 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
  • 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
  • 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。

このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。

相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください

相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。

また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。

そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。

ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。

初回相談料無料

初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。

東大阪市内で相続・遺言でお悩みの方へ

大阪府東大阪市内や近隣(奈良県や大阪府南東部)にて遺産相続や遺言書作成にお悩みをお持ちの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください。

相続・遺言は、身近な法律相談のひとつです。いつ誰の身に起こっても不思議ではありません。
しかし、初めて経験される方も多く、また内容も多様であることから、いざ当事者となるとどうすれば良いかわからない、という方がほとんどではないでしょうか。

特に相続は、身内の方の死という悲しみの中に発生することから、心労が尽きません。その上、利害関係にある方も血縁の近しい方となるため、意見の食い違いや争いごとが生じたときには、非常に消耗することでしょう。

財産を残す方は、「揉めるほど多額の財産ではないから」「仲良く、適当にわけてくれればいい」と考えていても、実際にはそのようにいかず、相続人の数だけ概念や思惑は異なります。そのため、いざ相続となった時、もめ事が起こるケースが数多くあります。そこで、経験豊富な弁護士と相談し、生前に準備をしておくことで相続トラブルを未然に防ぐことは非常に有益でしょう。

当事務所はオフィスを全国展開しており、あまたの事例を弁護士間で共有することによって、さまざまなご要望に添えるよう努めております。
一口に弁護士と言っても、その得意分野はさまざまです。当事務所では相続分野の経験豊富な弁護士が、税理士や司法書士とも提携し、お客さまの心配事の解決に向けて、より良い解決策を提示いたします。

1、相続が発生してしまったら

・相続人間で、遺産分割の協議がまとまらない
・相続財産の全容が把握できず、債務もある
・遺言書の内容があまりに不公平、かつ有効なのか判断しづらい
など、予期できない事態が発生する場合があります。
相続財産の把握、遺言書の有効性の判断、そして遺留分の算定のためには、調査などに時間が必要です。

遺産分割の協議が当事者間で難航した場合、家庭裁判所での調停を申し立てざるを得ません。それでも解決しない場合には、審判手続に移行します。こうなってしまうと特別受益や寄与分、ならびに相続財産の評価方法なども論点となり、すぐさま解決するのは難しくなります。

相続放棄は、自分について相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述手続をしなければなりません。

また相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にしなければなりません。相続税が課せられる場合には、申請に準備が必要なため、税理士や弁護士との連携が急務です。

2、生前に対処するには

大切な財産をめぐり、いさかいが起きることのないよう、相続人の現状や相続財産全般、相続税の見込み額などを正確に把握し、弁護士や税理士に納得のいくまで相談することをおすすめします。
遺言書を作成されるのであれば、法的に有効な自筆証書遺言、公正証書遺言の作成をお手伝いします。どなたかに引き継いでもらうべき物がある場合には、遺留分も考慮しておけば、より安心です。

また相続人同士が円満な関係であっても、不動産や動産を公平に分割するのは難しいため、先にできる限りの対策を立てておくことをおすすめします。
相続問題は、多くの場合、いつ起こるのか予測するのは困難です。その反面、いつでも備えておくに越したことはない問題であると捉えることもできます。準備不足で納得できない結果となってしまった場合、兄弟が絶縁してしまうなど、大きな禍根を残しかねません。

ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、お客さまのお話を誠実に伺い、ご希望に添った相続対策をご提案いたします。相続問題を抱えていらっしゃる方々のお力になれれば幸いです。