0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

月100時間以上の残業をしているのに、残業代が全く支払われない!弁護士が強気に交渉し、670万円の解決金を得た

  • cases692
  • 2021年11月08日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 飲食関連業(営業職)
  • 残業代
  • 長時間労働
  • 飲食関連業
  • 営業職
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 670万円の解決金を獲得

ご相談に至った経緯

Mさんは、学校や幼稚園の給食を取り扱う会社で、営業等の仕事に従事していました。
勤務時間が非常に長い上、週に1回程度社長と宿泊をすることを命じられ、社長との宿泊時間を含めると1か月に100時間以上の残業をしていました。

また、上司から、不当に始末書を書かされる、すぐにやる必要のない業務を至急やるよう命じられる、不当に長時間の労働を強いられ、それを拒絶するとやめてもらって構わないと言われる等のいやがらせやパワハラにも遭っており、退職を検討していました。

ご相談内容

Mさんには残業代が全く支払われていなかったことから、残業代の請求とパワハラについての損害賠償請求を考え、ベリーベスト法律事務所に相談にいらっしゃいました。Mさんは

  • 管理監督者に当たるわけではなく、残業代が支払われないことについて法的な正当性はなさそうであったこと

  • 未払い残業代は数百万円単位に上る可能性が高いこと

  • を弁護士からご説明し、ご依頼いただくこととなりました。
    一方でパワハラの事実に関しては証拠に乏しかったため、ひとまずは残業代のみを請求していくこととなりました。

    ベリーベストの対応とその結果

    ■残業代の計算


    ベリーベスト法律事務所では、まずは残業代の正確な金額を把握すべく、会社に対して書面を送付し、就業規則やタイムカード等の資料を開示するよう求めました。
    会社から無事資料の開示を受けることができたため、弁護士において残業代を計算したところ、約760万円となりました。

    ■会社側からの提案


    会社側は代理人弁護士をつけて争ってきており、

  • 「営業手当」という名目で支払われていた賃金の一部が固定残業代の支払であること

  • したがって基礎時給の金額が異なる上に既払金が発生していること

  • 労働時間について、タイムカードに記載のある日はそのとおりとするが、(労働したにもかかわらず記載のない日があるため)記載のない日は所定労働時間とすべきであり、そのように計算すると57万円程度になるから、解決のために60万円なら支払う


  • と提案してきました。


    ■弁護士の対応


    これに対して、当方は、

  • 営業手当の一部が固定残業代の手当に当たることは契約書等からは読み取れないし、そのような説明も受けていないから到底認められない

  • タイムカードに打刻がない日の労働時間については、タイムカードに打刻がある日の平均の時間を始業時刻ないし終業時刻とすべきである

  • 社長との宿泊時間も労働時間に当たる


  • と反論をしました。
    会社はその後も同様の主張を維持しつつも、解決金として当初より若干増額した80万円を支払うことを提案してきました。

    Mさんとしては訴訟も辞さない覚悟でしたが、労働時間の主張に関しては会社の言い分にも理由がないではないと考えられたことから、会社の主張が認められた場合のリスクを正しく把握するため、以下のパターンでの残業代計算を再度行いました。

    ①:タイムカードが欠けていて、平均時間を入力しているところを所定時刻にするパターン。
    ⇒約684万円
    ②:①に加えて、社長との宿泊を削るパターン。
    ⇒約540万円
    ③:②に加えて、基礎時給について、営業手当の一部を固定残業代と扱うパターン。
    ⇒約50万円

    ③のパターンとなる可能性は低いと考えていたため、この計算結果から、訴訟に進んでも少なくとも540万円程度は獲得できると考え、強気に交渉を継続しました。

    ■結果


    会社も当初の提案に比べればかなりの譲歩をし、500万円を支払うとの提案をしてきましたが、上記の2のパターンの金額も下回ることから受け入れず、当方からの最終提案として、(内心は2~30万の譲歩であればするつもりで)700万円が支払われないのであれば訴訟提起をすると告げたところ、会社から670万円を支払うとの提案があったため、合意することとなりました。

    ■解決のポイント


    残業代請求事件では、たいていは複数の争点があるため、それぞれの争点について当方の主張が認められた場合と認められなかった場合の残業代の金額をきちんと把握した上で、その見込みを踏まえて獲得目標を設定し交渉に臨むことが重要です。

    本件でもそれを踏まえて粘り強く交渉したことから、高額の解決金を獲得することができました。

    全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

    お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

    0120-353-048

    平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

    メールでのお問い合わせ
    24時間・365日受付

    お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

    東大阪布施オフィスの主なご相談エリア

    東大阪市旭町、足代新町、荒本新町、池島町、池之端町、出雲井町、出雲井本町、稲田上町、稲田新町、稲田本町、稲田三島町、岩田町、柏田東町、柏田本町、金物町、上石切町、上四条町、上六万寺町、河内町、川俣本町、神田町、岸田堂北町、岸田堂南町、北石切町、北鴻池町、客坊町、喜里川町、日下町、鴻池町、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、小阪本町、寿町、五条町、桜町、四条町、渋川町、下六万寺町、俊徳町、昭和町、新池島町、新家中町、新家西町、新家東町、新鴻池町、新町、末広町、善根寺町、高井田元町、鷹殿町、宝町、立花町、玉串町西、玉串町東、玉串元町、寺前町、徳庵本町、豊浦町、鳥居町、中石切町、中鴻池町、長瀬町、南荘町、西石切町、西鴻池町、西堤学園町、西堤楠町、額田町、布市町、箱殿町、花園西町、花園東町、花園本町、東石切町、東鴻池町、東豊浦町、東山町、瓢箪山町、本町、御厨栄町、御厨西ノ町、南鴻池町、南四条町、御幸町、元町、山手町、弥生町、横小路町、横沼町、吉田本町、六万寺町、若江北町、若江西新町、若江東町、若江本町、若江南町、若草町、八尾市、大阪市東成区、天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡太子町、南河内郡河南町

    ページ
    トップへ