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親権放棄の誓約書は有効? 親権者の決め方と流れを解説

2023年12月14日
  • 親権
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親権放棄の誓約書は有効? 親権者の決め方と流れを解説

離婚後に子どもの親権のどちらが持つかは、夫婦のどちらにとっても非常に重要な問題です。双方が親権を求めている場合、いくら話し合いをしても折り合いがつかず、調停や裁判に発展することも珍しくありません。

基本的には、夫婦のどちらも、自分の子の親権を求めて争うでしょう。しかし、親権を取得した後になって、さまざまな事情から「親権を手放したい」と希望される方もおられます。

本コラムでは、親権放棄という制度の概要や、親権放棄において誓約書は有効であるかどうか、親権者を決める条件や手順について解説します。

1、親権放棄における誓約書に効力はあるのか

まず、「親権放棄」という制度の概要や、親権放棄において誓約書に効力があるかどうかについて解説します。

  1. (1)親権とは

    「親権」とは、未成年の子どもの養育や監護に財産の管理などを行う権利と義務のことです

    夫婦の間に子どもがいる場合、結婚生活が続いている間は子どもの親権は両親が共同で持ちますが、離婚する場合にはどちらか一方が親権を持ちます。
    また、子どもが未成年の場合、離婚届に親権者を記載しなければ、そもそも受理してもらえません。

  2. (2)家庭裁判所を介した親権放棄の方法

    子どもの養育監護は親の権利であると同時に、義務でもあります。
    したがって、「面倒だから子どもの世話はしたくない」といった身勝手な理由で親権を放棄することはできません。

    しかし、どうしても親権を持てないというやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に認められたら、親権放棄(親権の辞任)をすることができます(民法第837条)

    やむを得ない事情とは、たとえば以下のようなものです。

    • 親権者の大きなけが、重い病気
    • 子どもを養育する経済力がない
    • 海外赴任が決まった
    • 刑務所で服役することになった
    • 親権者の再婚(子連れ再婚が難しい場合)


    家庭裁判所に審判を申し立てて認められた場合は、役所に親権辞任届などを提出することで親権を放棄できます。

    なお、親権放棄の手続きは、申立者本人の意思のもとに行われなければいけません。
    そのため、一方の親がもう一方の親に手続きを強制はできません。

    また、親権を放棄しても法律上の親子関係は続いているため、子どもが親の相続人であることには変わりはありません
    したがって、子どもが相続放棄申述書を提出するなどして相続放棄の手続きをしない限り、子どもは親権を放棄した親の財産を相続する権利があるのです。

  3. (3)親権放棄の誓約書は有効?

    家庭裁判所への申し立て以外に、「親権を放棄する」との内容を記した誓約書を作成して「親権を放棄した」とすることがあります。

    親権放棄に合意している場合、それを書類にして残しておくことに一定の役割はあります。
    しかし、法律的に親権放棄が成立するのは、あくまで家庭裁判所で認められた場合だけです。
    そのため、誓約書を作成しても、法的には親権を放棄したことにはならないのです。
    また、婚前契約書や離婚協議書の中で取り決めしていたとしても、誓約書と同様、法律的には親権を放棄したことにはならないのです。

    なお、誓約書を作成しなくても、協議離婚などで親権者を決めれば、もう一方の親は非親権者という立場になります。
    つまり、夫婦のうち親権を取得しなかったほうの親は、家庭裁判所に申し立てをしなくても親権を持たなくなるのです

2、親権者を決める条件

親権者をめぐって夫婦でもめた場合には、調停や裁判などによって子どもの親権を決めることになります。
以下では、調停や裁判で親権の取得が有利になる条件を解説します。

  1. (1)これまでの監護実績、今後の監護の予定

    離婚までに子どもの食事や寝かしつけ、送迎などを夫婦のどちらが主に担ってきたかは、親権を決定するうえで大事なポイントです
    もし夫婦のうち一方がほとんどすべての監護をしてきた場合、離婚後もそちらの親と生活したほうが子どもにとっては良いと判断されるでしょう。

    また、離婚前に別居している場合にも、子どもと同居している方の親の方が有利です。
    逆に、「仕事が忙しく、離婚後も子どもと過ごす時間がほとんどとれない」と予想される場合には不利になります。
    ただし、「離婚後は実家に戻り両親と同居するので、生活や育児のサポートが受けられる」といった場合には、子どもの監護体制が整っていると判断されて有利になる可能性もあります。

  2. (2)子どもの年齢と意思

    幼い子ども、とくに乳幼児については、母親が中心的に育児をしていることが多い傾向があります。
    したがって、基本的には、親権判断の際にも母親が有利となります
    ただし、近年は父親の育児参加も増えていることから、具体的な状況によっては母親が有利になるとは限りません、

    また、子どもが15歳以上の場合には、子ども自身の意見も考慮されます。

  3. (3)子どもの環境変化

    親権を持つ親が遠方に引っ越すことになれば、子どもも一緒に引っ越すことになるでしょう。

    転校をし、親しい友人と離れ、知らない街で新しい生活を始めることは、子どもに大きな負担を強います。
    そのため、子どもの環境変化が抑えられるほうが、親権の取得に有利になるのです

  4. (4)子どものきょうだい(兄弟姉妹)関係

    たとえば子どもがふたり兄弟であるときに、父親が兄の親権を持って母親が弟の親権を持つと、兄弟は離れ離れに暮らすことになってしまいます。
    「きょうだい(兄弟姉妹)はできるだけ一緒に生活できるようにする方がよい」とされているため、兄弟の世話をまとめて見られる親のほうが親権の取得が有利になるのです

  5. (5)親の健康状態

    父親または母親が高齢で介護が必要な状態であったり、重病で闘病中であったりした場合、子どもまで世話することは難しくなるでしょう。
    そのため、親権を取得しようとする人の親(子どもにとっての祖父母)の状況も、親権の取得の有利や不利に関わって来るのです

  6. (6)親の経済状況

    専業主婦(主夫)であり仕事を持たない方や、財産がほとんど残っていない方には、離婚後の子どもの生活費や学費が賄えない可能性があります

    ただし相手から養育費を受け取ったり、離婚後に就職したりすることで、離婚時点では経済状況がかんばしくない方でも子どもを育てることができます。
    したがって、離婚時の経済状況はある程度考慮されますが「無職だから親権を持てない」とは限りません。

3、親権者を決める手順

夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚できません。
以下では、親権者を決める手順を解説します。

  1. (1)夫婦間の話し合い

    子どもの親権を決める際には、まずは夫婦で話し合いをすることになります。

    親権に関して互いの考えが一致すれば、離婚届に親権について記入して、役所に提出すれば完了です。
    双方が親権を希望する場合には、現在の子どもの養育状況などを検討しながら、「子どもにとって最善の選択はなにか」ということも考慮してください。

  2. (2)家庭裁判所での調停

    双方が親権を希望していて話し合いでは決められない場合、または両方とも親権を希望しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

    調停委員を介して協議を進めて、合意に至れば調停が成立して、親権が決まります。

  3. (3)離婚裁判

    調停でも折り合いがつかず不成立となった場合には、最終手段として離婚裁判を行う必要があります。

    裁判では「離婚をするかどうか」という点とともに、親権者や養育費などについて裁判所の判断を仰ぎます。
    そして、和解、または判決によって親権者を決定します。

  4. (4)親権者の変更は可能

    親権者をいったん決めたら二度と変更できない、というわけではありません。
    家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立てて、認められれば、親権者を変更することが可能です(民法第819条)

    ただし、「子育てに疲れたから」といった身勝手な理由で親権者を変更することはできません。
    「病気のために子育てができない」といった、やむを得ない事情がある場合に限られます。

4、親権についてのお悩みは弁護士に相談

法律的に有効な親権放棄を行う、裁判所を介した手続きが必要です。
しかし、親権放棄には「放棄せざるを得ない事情があること」といった条件が存在するうえに、さまざまな手続きも必要となるため、まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

親権放棄のほかにも、親権をめぐるトラブルは頻繁に起きており、当事者だけで解決するのは簡単ではありません。
弁護士にサポートを依頼すれば、専門的かつ客観的な立場からの意見が得られることで、スムーズに交渉を成立させやすくなります
また、調停や裁判に発展した場合でも、弁護士に依頼すれば親権獲得のために有利になる要素や必要な対応についてアドバイスを得られたり、裁判に必要な手続きを代行したりしてもらえます。

5、まとめ

子どもがいる夫婦が離婚する際には、親権の扱いについてはよく考えて結論を出す必要があります。

ベリーベスト法律事務所では、親権獲得や親権放棄についてのご相談を承っております
離婚や親権についてお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所までご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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